初回 | 初診料8,000円 (内訳:初回問診料2,000円 + 施術料6,000円) |
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2回目以降 | 一律6,000円 |
「いつ・どこで・どのようにして・どうなったのか」という負傷状況がはっきりした、骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷による急性のケガ(負傷日の当日か翌日)で受診して頂いた場合のみ、保険適応とさせて頂き保険適応範囲内での治療を行います。
保険の適正な履行の為、どうぞご了承のほどよろしく御願い致します。
自費診療とさせて頂いている理由としましては、健康保険適応範囲内では応急手当的なことしかできず提供できることが限られてくるためです。また現実的に、現代社会において疲労・ストレス等からの患者様が訴えられる症状の多くが保険適応外の症状です。患者様の症状に対してよりよい施術を提供する為に、なにとぞご理解のほどよろしく御願い致します。
柔道整復師は、健康保険の取扱いが認められています。
知らない方も多いのですが、柔道整復師は国家資格です。
3年以上指定された学校において解剖学・生理学等を学び単位を取得し、受験資格を得ます。資格を得た後、国家試験に臨み合格することで、開業権や保険取扱い権を得ることができます。
では柔道整復師ができる保険適応範囲とは、柔道整復師法とその提案理由説明により、保険適応は「骨折」「脱臼」「捻挫」「打撲」「挫傷(肉離れ)」といった新鮮な負傷、つまり急性のケガに限って適応されます。
厚生労働省のHPに掲載されている「柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについて」より一部抜粋。
柔道整復師の施術を受けられる方へ
保険を使えるのはどんなとき
• 整骨院や接骨院で骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む。)の施術を受けた場合に保険の対象になります。
• なお、骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。
治療をうけるときの注意
単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保険の対象になりません。このような症状で施術を受けた場合は、全額自己負担になります。
上記を読まれても適応かどうかなかなかわかりづらいと思われますので、具体的には
こうして具体例をあげてみると健康保険範囲外の症状は、仕事や家事など日常生活において支障をきたすことが多いです。
自費診療で開業した理由のひとつとして、保険適応範囲に縛られずに患者様にとって最適の治療を提供させて頂く為です。
「心身の制限を解除や不安を解消して、充実した日常生活を送って頂きたい」との思いのもと治療にあたらせて頂きます。なにとぞよろしく御願い致します。